Q: 変形労働時間制とは?フレックス制との違いを解説

変形労働時間制とは、一定期間の間で労働時間を調整して柔軟に働くことができる制度です。働く時間を調整できる制度はほかにもフレックスタイム制がありますので本記事でそれぞれの違いを解説していきます。
1.変形労働時間制とは?
従来の働き方では原則1日8時間・週40時間を超えて働くことはできません。それ以上働く場合には36協定を結びます。1日で8時間を超えた分は残業代として支払われることになります。
一方、変形労働時間制では一定期間(1年・1ヵ月など)の間で週平均で40時間になるように調整すれば労働時間を調整できる制度です。

例えば、第1週は1日10時間×6日(60時間)、第2週は6時間×3(18時間)第3週は7時間×6日(42時間)のように繁忙期・閑散期などに合わせて勤務時間・勤務日数を変更することができます。この際、従来であれば1日10時間×6日(60時間)の週で20時間分の残業となりますが、変形労働時間制の場合、決められた期間内の労働時間の合計で計算されます。上記の例の場合週平均40時間以内なので残業とはなりません。
ただし、労働日や労働日ごとの労働時間について休日カレンダー等を作成して、あらかじめ労働日と休日を確定しておかなければなりません。
2.フレックスタイム制との違いは?
働く時間を調整できる制度としてフレックスタイム制もあります。フレックスタイム制とは、あらかじめ企業が自由に出勤/退勤して良い時間(フレキシブルタイム)と必ず出社しなければない時間(コアタイム)を設定し、従業員が自由に出勤/退勤時間を調整できる制度です。

フレックスタイム制も変形労働時間制と同じように一定期間の合計労働時間で計算します。それぞれの違いは労働する時間を企業が決めるか、個人が決めるかという点が一番の違いです。
変形労働時間制の場合は、個々の事情に合わせて勤務時間を調整するのではなく繁忙期・閑散期など企業や部署全体の仕事量に対して調整されます。また、変形労働時間制の場合は所定労働時間が日・週で決まっていますので、それぞれで残業の計算が生じます。
一方、フレックスタイム制は個々が自由に出勤/退勤時間を調整できる制度です。その為、企業の繁忙期・閑散期という括りではなく通院や保育園の送迎、プライベートな用事などの為に調整することができます。
変形労働時間制は企業として合理的な労働を実現する制度、フレックスタイム制はライフワークバランスを向上させる制度というようなイメージです。
3.変形労働時間制のメリット
変形労働時間制の導入は下記のメリットあります。
総労働時間(残業)の削減
繁忙期・閑散期などで所定労働時間を調整できる変形労働時間制は総労働時間(残業)の削減効果があります。所定労働時間が全て同じである従来の働き方では仕事量の少ない日でも8時間など勤務する必要があり、かつ仕事量の多い日はプラスαの勤務時間になるので総労働時間は増加しがちです。
一方、繁忙期・閑散期などでメリハリをつけられると仕事量の少ない日は短い勤務になる分、繁忙期に従来と同じ時間働いても総労働時間が削減されることになります。
また、企業としてみても、繁忙期の所定労働時間を多く設定することで残業時間が削減され、人件費の削減効果があります。
4.変形労働時間制のデメリット
変形労働時間制の導入は勤怠管理が複雑になる点がデメリットとして挙げられます。1か月の変形労働時間制を導入する場合、月ごとの法定労働時間以内で、就業時間を定め勤務してもらいます。残業時間の計算を160時間が法定労働時間/158時間が所定労働時間の場合で考えてみましょう。
下記は所定労働時間です。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1週目 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 10時間 | 42時間 |
2週目 | 6時間 | 8時間 | 6時間 | 6時間 | 8時間 | 34時間 |
3週目 | 10時間 | 9時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 43時間 |
4週目 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 7時間 | 39時間 |
実際に労働した時間が下記とします。残業をした日は赤文字となっています。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1週目 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 10時間 | 42時間 |
2週目 | 7時間 | 8時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 36時間 |
3週目 | 10時間 | 9時間 | 8時間 | 8時間 | 9時間 | 44時間 |
4週目 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 40時間 |
上記の場合、2週目の月曜日・木曜日はそれぞれ1時間の残業をしていますが所定労働時間が8時間未満で実際に労働した時間も法定労働時間の8時間以内かつ週40時間以内なので法定内残業となります。
3週目の水曜日の1時間の残業は法定労働時間の8時間以内の残業ですが、1週当たりの労働時間が40時間を超えていますので法定外残業となり、割増賃金になります。
4週目金曜日の1時間の残業は法定労働時間の8時間以内かつ1週当たりの労働時間が40時間以内ですが、1ヵ月の合計労働時間が法定労働時間160時間以上なので、法定外残業となり、割増賃金になります。
1時間当たりの基礎賃金が2,000円だとすると、
- 2,000円×2時間=4,000円(法定内残業)
- 2,000円×2時間×1.25=5,000円(法定外残業)
- 4,000円+5,000円=9,000円(当月の残業代)
となります。
この他にも、法定休日の労働や深夜労働など残業代の計算は複雑で管理が大変な点がデメリットです。
5.勤怠管理システムが必要
法定労働時間制の場合、上記のように複雑な残業時間の管理が必要になります。法定労働時間制は1週間単位や1年単位もある為、アナログな管理では負担が増えることになります。法定労働時間制に対応した勤怠管理システムを一緒に導入することで勤怠管理の負担を増やさずに合理的な労働環境を整えることができます。
当社の勤怠管理システム「MOT勤怠管理システム」では変形労働時間制の管理機能を提供予定です。スマホやパソコンから出勤/退勤時間を記録(打刻)できるMOT勤怠管理システムでは既にフレックスタイム制(コアタイムなしのスーパーフレックス制)・時差勤務などに対応しています。

繁忙期・閑散期などで柔軟に勤務時間を調整できる変形労働時間制は総労働時間の削減により従業員のプライベート時間の増加にも繋がります。この機会に変形労働時間制を検討してみてはいかがでしょうか?
変形労働時間制対応予定の勤怠管理「MOT勤怠管理」の詳細はこちら2021年6月3日 3:40 PM | カテゴリー: 勤怠管理 関連キーワード: 勤怠管理, 変形労働制, 変形労働時間制, 繁忙期, 閑散期
キーワード検索
最近の記事
【無料】人気ガイドブック