5日間の有給休暇の義務化│働き方改革用語集

働き方改革 用語集

5日間の有給休暇の義務化

5日間の有給休暇の義務化とは、2019年4月1日から施行された働き方改革関連法で規定された有給休暇についての内容です。 今まで有給休暇は個人の申し出により取得する流れであり、取得日数が0日でも罰則はありませんでした。 しかし、本法案により10日以上の有給休暇が付与される労働者全員に年間で5日間の有給休暇を取得させる必要があります。 違反すると1人30万の罰則が科せられます。ワークライフバランスを整えることも働き方改革の1つですが、取得率の低い有給休暇が義務化されたことは 人生において仕事以外の時間をどのように過ごすかを考えるきっかけになるでしょう。

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