Q: スーパーフレックスとは?フレックスタイム制との違いなどを解説

新型コロナウイルスの感染拡大によりテレワークという働く場所に制約のない働き方を導入する企業が増加しましたが、「スーパーフレックス」とは、場所と時間の制限を行わない働き方で社員個人個人の多様な働き方を実現することができる制度です。本記事でそのスーパーフレックスについて詳しくご紹介いたします。
1.従来の働き方とフレックスタイム制
まず、スーパーフレックス制度をご紹介する前に基本的な社会人の勤務形態を確認していきましょう。
労働基準法に記載されているように使用者(雇用主)は労働者(私たち)を1日8時間・1週40時間を超えて働かせてはいけない(いわゆる36協定を締結・届け出の提出で可能)と定められています。これが基本的な9時始業・1時間昼休憩・18時終業のような始業/就業時間の決まった働き方です。その為、始業前・終業後に業務を行った場合は残業となります。

一方、フレックスタイム制は従来のような一律の始業・終業時間を定めず労働者個人個人の裁量に任せて決めることができる制度です。しかし、完全に自由に決められるというわけではなく自由に始業・終業時間を選択できるフレキシブルタイムと必ず勤務しなければならないコアタイムが定められています。

残業について従来の働き方では1日ごとの計算ですがフレックスタイム制の場合、あらかじめ定められた精算期間内と総労働時間で計算されます。
例えば、精算期間が1カ月/総労働時間が160時間の月に合計180時間働いていた場合、20時間分が残業となります。

従来の働き方では、繁忙期・閑散期などがある場合でも働く時間を調整できず残業時間が増加していきます。一方、フレックスタイム制の場合は合計勤務時間で計算するので繁忙期に集中して働き、閑散期は短期間の業務というような柔軟な働き方ができます。
2.スーパーフレックスとは?
従来の働き方とフレックスタイム制を把握したところで本題のスーパーフレックス制についてご紹介します。スーパーフレックス制を簡単に説明するとコアタイムのないフレックスタイム制です。また、働く場所も自由という特徴も挙げられます。

フレックスタイム制では働く個人が出勤時間と退勤時間を自由に決めることのできる制度ですが、コアタイムには必ず出社しなければならないなどの一部制約がありました。コアタイムがあることで会議や打ち合わせ・対面での共同作業などを行う時間を確保することができる一方で、働く時間の自由度はそこまで高くない制度となっています。 スーパーフレックス制ではコアタイムがなく、出社する必要がないため個々の裁量に任せて自由に働く時間を決めることができます。
3.スーパーフレックスの導入メリット
スーパーフレックス制を導入することは企業・従業員双方にメリットがあります。
働き方の多様化
働いている従業員には1人1人家族構成や生活環境などが異なり、親が病気やケガで介護が必要な方もいれば、幼い子供がいる方・単身者など様々です。その為、勤務時間や勤務場所の希望も異なり、介護や保育園の送迎のために勤務時間を大幅に変更かつテレワークで働きたい方もいれば単身者の従業員では友人との予定の為、一般的な勤務時間で働きたい場合もあり、それぞれの事情に合わせて柔軟に対応ができる点がメリットです。
離職防止・人材の確保
働き方の多様化を認めることは、介護・育児のための離職を防止することができます。また、他社では介護・育児のために離職せざる負えない方でもスーパーフレックス制を導入した企業では働くことができるので人材の確保にもつながるメリットもあります。
労働時間の削減
繁忙期・閑散期や従業員それぞれの事情に合わせて働き方を変化させることができるスーパーフレックス制では労働時間の削減も可能です。メリハリのある働き方を行うことで従業員のプライベートな時間が増加することでストレスの発散・軽減がされることから仕事へのやる気UPへつながったり、企業としては残業代の削減などの効果もあります。
4.スーパーフレックスの導入デメリット
様々な導入メリットがあるスーパーフレックス制ですが、デメリットもあります。
コミュニケーションが不足する
すべての人が出社するコアタイムがないため、直接会話を行う機会が減少します。従来であれば一言声をかければ終わっていたような情報共有もツールを使う必要があります。
顧客との時間差
自社内で完結する業務を行っている場合は問題ありませんが、営業担当など顧客(外部)とのやり取りがある部署の方は顧客の対応可能時間と自身の勤務時間がずれる可能性があります。顧客が朝一で連絡が欲しい場合でも担当が勤務時間を午後開始にしていた場合、要求に応えることができません。グループや部署などで連携して顧客対応を行う必要があります。
勤怠管理が難しい
自由な出退勤時間のスーパーフレックス制であっても勤務時間を管理する必要があります。しかし、テレワークなどにより出社することもないスーパーフレックス制ではアナログなタイムカードなどでは対応できません。スーパーフレックス制に対応した勤怠管理システムの導入が必要になります。
5.スーパーフレックス対応の勤怠管理
スーパーフレックス制は勤怠管理の難しさが1つのデメリットとご紹介しましたが、「MOT勤怠管理システム」を利用すると簡単に管理することができます。

MOT勤怠管理システムとはスマホ・パソコンから出退勤時間を記録(打刻)できるシステムで、勤務時間の自動集計・給与ソフト用にCSV出力などができます。今回ご紹介したフレックス制やスーパーフレックス制にも対応しています。

個々の多様な働き方を可能にするスーパーフレックス制はデメリットがあるものの、ツールの適切な導入で解決が可能です。テレワークが広まる今、働く時間についても検討してみてはいかがでしょうか?
2021年5月28日 12:31 PM | カテゴリー: 勤怠管理 関連キーワード: スーパーフレックス, フレックスタイム制, 勤怠管理
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