Q:時間有給(時間単位年休)とは?メリット・デメリットや導入の際の注意点を解説
時間有給とは、時間単位で取得できる年次有給休暇のことです。従来の1日・半日より限定的な休暇制度となっています。本記事では、この時間有給についてメリットやデメリット・導入の際の注意点などを解説していきます。
- コンテンツの目次
1.時間有給とは?
冒頭でもご紹介したように時間有給とは、時間単位で取得できる年次有給休暇のことで、「時間単位年休」とも呼ばれます。平成22年4月施行の改正労働基準法により追加された制度で、この時間有給制度を導入する場合は「労働者の過半数を代表する者との書面による協定」と「就業規則への記載」が必要になります。

2.導入の際の注意点
時間有給は、いくつかのルールが定められています。導入する際は注意する必要があるので確認していきましょう。
時間単位
時間有給は時間単位でのみ取得できる制度で、就業規則(時間有給)に規定されている所定労働時間が取得できる最大時間で最少が1時間となっています。30分などの1時間未満の時間は規定できません。
5日の上限
時間有給は年間で取得できる日数の上限が5日と定められています。時間数は通常、所定労働時間を基に規定されます。この際、所定労働時間が7時間30分といった時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算する必要がある為、1日あたり8時間が時間有給として利用できます。年間では8時間(1日の時間数)×5日で40時間がこの場合の上限となります。
繰り越し
取得した時間有給5日分を使い切らなかった場合、翌年に繰り越しされますが繰り越し分含めて5日の付与上限となります。5日+前年繰り越し分とはならないので注意が必要です。
有給休暇取得義務の5日には含まれない
5日間の有給休暇取得が義務化されていますが、時間有給で取得した休暇は義務化された有給取得から控除が認められていません。したがって有給休暇の取得日数と時間有給の2つを個々で管理する必要があります。
半日単位の有給とは別
時間有給に近い制度で従来から半休(半日単位の休暇)がありましたが、半日単位の休暇従来通りの扱いとなります。その為、半日休暇を取得しても時間有給で取得できる時間が減ることはありません。また上限5日にも半日休暇は当てはまりません。 また、半日単位の有給休暇と違う点として中抜けの可否があります。半日単位の有給休暇では労働時間の途中で使用することができません。一方で、時間単位の有給休暇(時間有給)であれば中抜けも可能です。
就業規則への規定が必要
上記で挙げた、取得時間や1日の時間数などは就業規則に規定が必要です。その他、規定が必要なものもまとめる下記のとおりです。
- ・就業規則に規定が必要な項目
- ・対象とする従業員の範囲
- ・取得可能日数の上限
- ・1日の時間数
- ・1時間以外の時間単位
対象とする従業員の範囲は時間単位の年休の付与が「事業の正常な運営の妨げになる」と考えられる場合にのみ対象外とできます。例えば、一斉に作業を行うことが必要とされるライン作業従事者などです。一方で、育児中の労働者など目的によって取得の制限はできません。
3.導入メリット
時間有給は導入の際、様々な注意点がありましたが使用する従業員はどのようなメリットがあるのでしょうか?
選択肢が増える
従来では、1日・半日の有給休暇しかなかったので1時間程度の用事でも1日もしくは半日の有給休暇を取得するしかありませんでした。一方、時間有給が取得できれば短時間の用事の際に取得できる有給休暇の選択肢が増えるので従来通り休むこともできますし、仕事への影響を最小化などのために時間有給を取得するなどを自由に選択することができます。
中抜けが可能
上記でもご紹介したように時間有給では中抜けが可能です。役所の手続きや保育園のお迎えなど用事を済まして再度業務を行うことができます。
取得しやすい
有給休暇は原則1日単位で従業員が希望する場合にみ半日や時間有給が取得できますが、1日単位だと業務への影響もあり、なかなか取得しづらい環境の方もいます。しかし、時間有給であれば、業務への影響も限定的なので取得しやすくなります。 有給の取得希望が出された際、企業は業務に支障が出ると判断した場合は時季変更権を使用し日にちの変更ができます。時間有給の場合も同じく時季変更権がありますが、時間有給を1日の有給へ変更させたり、1日の有給を時間有給に変更させることはできませんので注意が必要です。
4.導入デメリット
時間有給は様々な導入メリットがある一方で、デメリットもあります。
有給取得日数の減少
本来、有給休暇とは心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇です。しかし、時間有給の制度ができたことで本来の1日の有給休暇が取得しづらい状態となることもあり、有給休暇の取得率が下がってしまっては本末転倒です。時間有給の制度はあくまで従来の有給休暇の補助的な役割ですので、有給休暇の取得しやすい環境整備が求められます。
複雑な管理
時間有給で取得した有給は、取得が義務化された5日の有給休暇からは控除できなかったり、遅刻を時間有給に変更は本来の有給休暇の趣旨からは外れる為、合理性に欠けるので事前に申請をしてもらったり管理が複雑になります。
5.時間有給の管理が可能な勤怠管理
スマホやパソコンから勤務時間の記録(打刻)ができるMOT勤怠管理システムでは時間有給も簡単に管理ができます。

時間有給の取得範囲(会社/部署/個人)や取得単位(1時間/2時間)などを設定でき、設定の範囲内で従業員は事前に申請します。上長などの承認者が承認して利用するフローなので遅刻などとも区別ができます。

取得した有給休暇の合計や残日数(時間)などは休暇データから確認・CSV出力が可能です。

時間有給は、従来の制度ではできない中抜けや個々の事情に合わせて休暇が取れるので、ワークライフバランスの向上にも効果がありますので時間有給制度を検討してみてはいかがでしょうか?
2021年6月2日 12:29 PM | カテゴリー: 勤怠管理 関連キーワード: 勤怠管理, 時間単位年休, 時間単位有給, 時間有給